概要文(作品紹介冒頭より抜粋)
判決文
主文
被告人を収容所送致に処する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は満40歳になる現在まで、
女性との性的行為を一度も行わなかった事実が確認された。
(法令の適用)
被告人の所為は交尾促進法一九条に該当するところ、
所定刑中において収容所送致を選択する。
(量刑の事情)
本件に関する量刑…
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